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火災保険申請サポートを説明していると、よくお客様から下記のご質問をいただきます。
「火災保険申請サポートに依頼してみたいけど、違法なのだろうか」
「火災保険申請代行は違法って聞いたけど・・・」
「火災保険の不正受給で逮捕者が出ていたし、危ないんじゃないかな・・・」
確かに、サービスを利用する前に違法かどうか確認することは重要ですし、なぜ違法となるパターンがあるのか理解しておいたほうがいいと思います。
今回は、火災保険申請代行及びサポートが違法となる場合、合法となる場合を解説させていただきます。
火災保険申請サポートの詳細については、下記のまとめページをご参照ください。
目次
火災保険申請サポートが違法となる場合とは
下記の3点のいづれかに該当すると、火災保険申請行為は違法となります。
- 【弁護士法 72 条違反】火災保険申請代行を弁護士資格がない人が行う場合
- 【詐欺罪】嘘や虚偽の事実で火災保険申請時に水増し請求を行う行為
- 【特定商取引法違反】消費者の苦情に関する報告に応じない場合
- 【独占禁止法第2条第9項第3号違反】リフォームとのセット契約で、火災保険申請行為を無料で行う場合
【弁護士法 72 条違反】火災保険申請代行を弁護士資格がない人が行う場合
火災保険申請代行を弁護士資格がない人が行う場合、弁護士法 72 条違反(非弁行為)に該当します。罰則は、請求代行者(事業者)が受けます。
■弁護士法 72 条違反(非弁行為)とは
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
引用元:https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E6%B3%95%E7%AC%AC72%E6%9D%A1
火災保険申請代行(お客様の代わりに保険会社への申請自体を代行するもの)は、非弁行為に該当します。
そのため、火災保険申請サポート(お客様をサポートし、保険会社への申請自体はお客様で行う)は、今のところ判例がない(=逮捕者が出ないため違法行為ではない)としてコンサル業務を続けている事業者がほとんどです。
【2021年10月】火災保険申請代行の弁護士法違反で逮捕者が出ました
2021年10月、弁護士資格がないのに火災保険申請代行を請け負った人が、弁護士法違反で逮捕されました。
弁護士の資格がないのに報酬を得る目的で火災保険料を請求したとして、警視庁保安課などは、弁護士法違反容疑で、千葉県船橋市のリフォーム会社社長、大塚伊織容疑者(29)=同市浜町=と東京都品川区の不動産仲介会社社長、木内崇雅容疑者(41)=港区六本木=ら男3人を逮捕した。3人は「法律違反だと知らなかった」などと容疑を否認している。
保安課によると、木内容疑者は自身の会社が販売する投資用マンションの購入者に対し「火災保険が適用できる」とし、手続きの代行を持ちかけていた。手続きは大塚容疑者の会社が行っていたという。
保険会社からは平成30年3月から令和元年10月までの間に、計約70回にわたり約2億円の保険料が振り込まれていた。このうち大塚容疑者の会社が手数料として約5千万円、木内容疑者の会社が約500万円を得ていたとみられる。
昨年2月、保険会社から「同じ会社から大量に請求がある」などと警視庁に相談があり、保安課などが捜査していた。
引用元:https://www.sankei.com/article/20211027-YFHJ4QU3DJKIJCH5U3IXUALU5E/
※あくまで逮捕されるのは、代行行為を行っていた方になりますので利用者には影響はありません。
ただし、このように法律に熟知していない業者に依頼することはリスクがありますので、火災保険申請サポート事業を専属で行っている詳しい業者に依頼することをオススメします。
【詐欺罪】嘘や虚偽の事実で火災保険申請時に水増し請求を行う行為
嘘や虚偽の事実で火災保険申請時に水増し請求を行う行為の場合、詐欺罪に該当します。罰則は、請求者(お客様)が受けます。
火災保険は、台風などの災害による原因のみに利用できる保険になります。
そのため、「ただ破損しているから」という理由で火災保険を利用すると、詐欺罪になります(ただし、台風等自然災害の影響かどうかは調べようがないので、自然災害の可能性が高い場合は、火災保険の払い損にならないように思い切って申請したほうが良いです)。
また、建物を故意に破損させて火災保険申請をする行為も、詐欺罪に該当します。
なお、2021年10月に弁護士法違反で逮捕された方(上記項目参照)は、下記の行為も行っていたため今後詐欺罪での逮捕もあると思います。
同課によると、木内容疑者はマンション所有者に対し、台風が原因かどうかにかかわらず、「破損があれば保険請求を代行する」と勧誘。大塚容疑者らが破損部分の写真を撮るなどして書類を作成し、保険会社に提出していた。
また、2021年1月には「虚偽の事実で火災保険を請求」を行い、詐欺容疑で逮捕された方がいます。
訴状によると、男は15年ごろから福岡、佐賀両県を中心に、「元々壊れていたものでも今回の風災で壊れたと言えば保険金が支払われる」などと親族や知人ら100人以上を勧誘。少なくとも1億6千万円の不正受給に関与し、半分以上を自身の取り分にしていたと主張している。
【特定商取引法違反】消費者の苦情に関する報告に応じない場合
消費者の苦情に関する報告に応じない場合、条例違反や特定商取引法違反となる場合があります。罰則は、事業者が受けます。
参考例:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/501082
訪問販売の規制では、「申込書面」「契約書面交付義務」「氏名等の明示義務」等が必要になることが多いですが、それらを行わない極めてコンプライアンス意識の低い業者がいます(特に訪問販売)。
故意に手数料を教えないなどの行為をする場合、違反行為となる可能性が非常に高いです。
【独占禁止法第2条第9項第3号違反】リフォームとのセット契約で、火災保険申請行為を無料で行う場合
リフォームとのセット契約で火災保険申請行為を無料で行う場合、独占禁止法第2条第9項第3号違反に該当します。罰則は、事業者が受けます。
独占禁止法に接触しないよう、適正な手数料(金額内訳を説明できる根拠)が必要になります。
(1) 独占禁止法第2条第9項第3号
正当な理由がないのに,商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
引用元:https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/futorenbai.html
※ただし、火災保険申請サポートに関する適正な手数料は決まっていないため、あくまで事業者ごとに設定する価格になります。
では、火災保険申請サポートの手数料相場はいくらが目安なのでしょうか。
次の項目では、火災保険申請サポートの適正価格について解説します。
火災保険申請サポート会社の手数料の相場は40%が目安
火災保険申請サポート会社の手数料相場は、だいたい40%が目安になります。
様々な業者を調べ増ましたが、下記の認識で問題ないと思います。
項目 | 詳細 |
手数料30% | 安い |
手数料40% | 平均的 |
手数料50% | 高い |
手数料60% | 非常に高い 詐欺の可能性あり |
火災保険申請サポートの手数料が40%以下の場合
火災保険申請サポートの手数料が40%以下の場合、相場よりも成功報酬が安い業者になります。安い業者で実施するに越したことはないですが、業者の質や実績を調べて、本当に大丈夫な業者なのか見極める必要があります。
一番簡単に見分ける方法の1つは、「老舗かどうか」が基準になると思います。
ぽっと出の設立5年程度の会社ではノウハウが貯まっていない可能性が高く、私はオススメしません。それこそ広告宣伝や口コミ集計はしっかりしていても、蓋を開けると対応がおろそかな業者の可能性もあります。
10年以上運営しており、ある程度の知見がある火災保険申請サポート業者が一番安心できると考えます。
火災保険申請サポートの手数料が40%以上の場合
火災保険申請サポートの手数料が40%以上の場合、相場よりも成功報酬が高い業者になります。
特に50%を超えると詐欺の可能性もあり、このような業者はあまりオススメできません。かなりノウハウを持っている可能性がありますが、業者の詳細を調べずに「高いから良い業者」という判断はやめたほうがいいでしょう。