今回は、火災保険の給付金のデメリットについて、解説していきます。
火災保険申請サポートの詳細については、下記のまとめページをご参照ください。
目次
火災保険の給付金のデメリットとは
火災保険の給付金のデメリットは1つありますので、解説します。
申請箇所の修理を行わない場合、再度同じ箇所の申請はできない
火災保険の給付金で、申請箇所の修理を行う必要はありません。
火災保険の給付金はどのように使用しても問題ありませんが、申請箇所を修理しない状態にしたまま、再度同じ箇所を申請することはできません。
保険会社によっては、前回の給付金申請後に修理した記録があるかどうか確認するようです。
その他、火災保険の給付金の注意点
火災保険の給付金の手続きは、一ヵ月以上かかる
火災保険の給付金の手続きは、申請から振込まで一ヶ月以上かかります。その理由は、保険会社で申請を確認し承認作業があるためです。
そのため、至急修繕したい箇所がある場合は最寄りのリフォーム会社や工務店に相談し、修理ありきで火災保険の申請手続きも一緒にサポートしていただいたほうが良いと思います。
火災保険申請時の修理見積は、減額されたり否認される可能性がある
火災保険の申請(修理見積書)を保険会社に提出すると、保険会社は第三者機関である鑑定会社に「申請見積金額の妥当性」を確認してもらいます。ここで、査定に厳しい鑑定会社だと減額されたり、「自然災害ではなく経年劣化であると思われる」と否認される可能性がありますので、注意が必要です。
※ただし、自然災害か経年劣化かどうかは調査する方法がなく、あくまで想定になるので、お客様が「自然災害だ」という意識があるのであれば強く主張したほうがいいです。鑑定会社もそれを否定する根拠を出せないはずなので、給付金申請が通る可能性が上がります。
火災保険の給付金のメリットとは
火災保険の給付金のメリットについて、解説します。
修理見積金額分の保険金がもらえる(使い道は自由)
火災保険を使うメリットは、修理見積金額分の保険金がもらえるという点です。お客様が火災保険請求を行うと、火災保険の保険会社は、破損箇所の修理に必要な見積金額や現場状況を調査検討し、適正な金額の給付金を支給します。
この給付金については、自由に使用できます。理由は、給付金の使用用途は法律で決められておらず、修理義務はない為です。ですので、受け取った給付金をどのように使用しても問題はありません。
火災保険の給付金のまとめ
火災保険の給付金について、デメリットは「申請箇所の修理を行わない場合、再度申請はできない」であり、メリットは「修理見積金額分の保険金がもらえる(使い道は自由)」になります。